本学の新型コロナウイルス感染症の感染者情報等の公表基準について | 静岡福祉大学

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本学の新型コロナウイルス感染症の感染者情報等の公表基準について

お知らせ

令和3112

 

本学の新型コロナウイルス感染症の感染者情報等の公表基準

 

 厚労省が策定している「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」に準じて、本学における公表基準を定める。

 

【公表基準】

 ・感染した者が、発症2日以内に大学構内に入構していたことが確認されるなど、大学内における感染拡大が疑われ、地域住民、在学生、教職員等の安全・安心を確保するために大学が必要と判断した場合には公表する。

 ・濃厚接触者については、公表しない。ただし、大学が必要と判断した場合には、公表する場合がある。

 

 ※公表に当たっては、個人の特定や不当な差別及び偏見が生じないよう、個人情報の保護に留意する。

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